平成12年の改正技術士法

平成12年の改正技術士法の要点は以下の通りです。

  • 日本の「技術士」を、アメリカのPE (Professional Engineer)やイギリスのCEng (Chartered Engineer)と同等な、技術者 (Engineer)の標準的な専門職資格(professional certification)と位置付ける。
  • 技術士は、高い技術者倫理を維持しながら、技術に関わる高度な業務(企画・開発・設計・管理など)を自立して遂行できる能力の証である。従来の技術士は、英文ではConsulting Engineerと称したのに対し、新しい技術士は、Professional Engineer (略号 PE)と称する。
  • 新しい技術士を、PE やCEngなどの国際的に通用する技術者資格と同等なものと位置付けるため(global equivalenceの確立)、基礎高等教育、一次試験、実務修習・経験、二次試験、資格の授与、継続専門教育(Continuing Professional Development, CPD)からなる一貫した生涯システムとして整備する。
  • 技術士が、間もなく導入されるAPEC Engineerや、今後予想される
    International Engineerなどの地域/国際技術者資格を最小限の条件調整(例えば経験年数の追加)で取得できるよう、接合性に十分配慮する。
  • 技術士4万人、PE40万人、CEng20万人のアンバランスを解消するため、修習・経験が企業における就業と両立できるよう配慮して二次試験受験機会を拡大するとともに、技術士の標準的な取得年齢を30才前後に引き下げる。
  • 技術士が尊重され機能するように、産官学あげてその普及および活用に協力する。