年金業務の無駄

2月末に定年になった後 雇用保険をもらっていましたが、最大150日支給の内 残り52日になった7月の下旬から週3日嘱託で働き始めました。雇用保険の受給はやめ、厚生年金に切り替えました。厚生年金は 私の場合64才までは報酬比例部分だけの支給です。

さて、10月になって7月の年金支給通知が来ました。ところがそれが3通も来るのです。1つめは裁定通知書・支給額変更通知書、2つめは初回支払額のお知らせ、3つめは振り込み通知のはがきです。
これを1つにまとめて通知すれば1通で済むのに何という無駄かと思いました。

更に裁定通知の内容を見ると、
7月の欄は「年金の支給を停止する事由が消滅したため、年金の支給を開始しました。」とあり、これは予定通りで納得です。ところが、次の行の8月の欄にはこう書いてあります。
「雇用保険法の基本手当又は船員保険法の失業保険金の申込を行ったまたは受給資格期間中のため、年金の支給を停止しました。」

せっかく支給開始になったのに、また支給停止になっています。何か問題が生じたのかと不安になり、社会保険事務所に問い合わせに行きました。そこで分かったのは、まだ52日分雇用保険の受給資格が残っているので、一月ごとに雇用保険を受給しなかったことを確認して、その都度一月分の年金を支給する仕組みだということです。

これも、もう少し分かり易い説明が書いてあれば、わざわざ問い合わせに行く手間は掛からなかったし、社会保険事務所の人も余計な説明に時間を取られずに済んだはずです。
社会保険庁のお役所仕事ぶりがこんなところにも現れています。無駄は そこら中にいっぱいあるのだろうと思われます。

その後も毎月3通の通知が届いています。